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高松高等裁判所 昭和57年(う)98号 判決 1984年6月25日

主文

原判決を破棄する。

被告人中畑義生、同重松〓をそれぞれ懲役一年六月に処する。

被告人らに対し、原審における未決勾留日数中各三〇日をそれぞれの刑に算入する。

被告人重松〓に対し、この裁判の確定した日から五年間右刑の執行を猶予する。

押収してある現金合計二九五万円(原審昭和五五年押第三六号、当審昭和五七年押第四二号の5、7、9、11、16及び17)を、被告人重松〓から没収する。

被告人重松〓から金二一八六万三〇〇〇円を追徴する。

原審及び当審における訴訟費用は、全部被告人中畑義生の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人田中重正、同井上正美、同佐長彰一共同作成名義の控訴趣意書及び弁護人勝尾鐐三、同佐長彰一共同作成名義の控訴趣意補充書(二通)に記載のとおりであり(但し、弁護人は、当審第八回及び第九回公判において、被告人中畑につき、三〇〇〇万円の授受の趣旨に関する事実誤認ないし法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反、理由不備、理由齟齬の主張は撤回し、量刑不当の主張のみを維持するが、従前事実誤認の主張としてきた内容は量刑不当の事情として参酌されたい旨、被告人重松につき、追徴の基礎となつた三〇〇〇万円の授受に関する事実誤認の主張のみを維持し、その余は撤回する旨陳述した)、これに対する答弁は、検察官大口善照作成名義の答弁書に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

第一  被告人中畑義生について

所論は量刑不当の主張であるが、先ず、職権を以て調査すると、次のとおり認められる。

原判示の被告人中畑、同重松及び笹岡勝一、上田干城の検察官に対する各供述調書(これらの任意性、信用性を認めうることは原判決説示のとおりである)その他挙示の各証拠を総合すると、

1  被告人中畑は長年愛媛県県会議員の職にあつたものであるが、昭和五五年四月一三日施行の宇和島市長選挙に際し、現職の山本友一市長の市政を批判し、同市長の再選を阻止することが同市政を刷新する所以であると考え、市長候補者として当時の愛媛県土木部長の擁立を計つたが、果たさず、結局、県議の任期を三年残しながら、自ら出馬する外はないと決意し、昭和五四年一二月二五日ころ、後援会長笹岡勝一とともに記者会見を行い、市長選立候補声明をした。これに対し、山本友一は昭和五五年一月二九日同様立候補声明を行い、被告人中畑は同年三月一四日県会議員を辞職し、同年四月三日市長選の告示により立候補したが、投票の結果、山本友一が当選した。

2  被告人中畑及び山本は、いずれも同地方において自民党所属の最有力政治家であり、被告人中畑が六期にわたる県議生活を通じ地元民に貢献してきた実績を有し、一若建設株式会社を始め手広く事業を営み企業家としても実力があれば、一方、山本は三期にわたる市政担当を通じ各種団体と深い連がりを有し、自民党市議団の殆んどの支持があるなど、両者が戦えば、同市を二分するような激しい選挙となることが見込まれたところから、被告人中畑は、右立候補表明を行つた昭和五四年一二月二五日ころの夜、自宅に、同被告人が政界入りした当初からの後援者である前記笹岡勝一を始め、腹心の上田干城(かつて代議士秘書の経歴があり、清掃会社の役員で一若建設の清掃も担当していた)、被告人重松(被告人中畑経営の愛媛砂利株式会社との取引関係などを通じて同被告人とつながり、同被告人の県議選でも選挙運動をしていた)ら幹部運動員が集まつた折、右の情勢の下では買収工作が必要であること及びその資金は被告人中畑が自ら支出するとの趣旨を示唆しつつ、「笹岡は最高責任者だから連座制の適用もあるから金には一切手を触れるな、重松は口が固いしするから金の全責任を持て、金の方は心配するな」と述べ、笹岡は「わしが総指揮をとるから、重松、金の方は責任を持つてくれ、上田は事務の方を頼むぞ」とか、重松に対し「金を出す時はわしが伝票を書くけん、それによつて出してくれ」といい、上田も「伝票には必ず住所、氏名、関係別を書いて下さい」と話し合うなどして、それぞれの役割分担、選挙運動資金の保管、支出の仕組を決め、被告人中畑の立候補声明により、一面告示までは流動的な面があつたにしても、選挙になる場合に備えて、後援会の組織強化の名の下に、実質的な選挙運動を開始するに至つた。

3  被告人中畑は、いずれも原判示中畑義生後援会事務所において、被告人重松に対し、右の選挙運動資金として

(1)  同年一二月二七日ころ現金一〇〇〇万円

(2)  翌五五年二月上旬ころ現金一〇〇〇万円

(3)  同年三月一九日ころ 現金一〇〇〇万円

をそれぞれ手渡した。

重松は右(1)の一〇〇〇万円を直ちに二個所の農業協同組合に自己や家族の名義で分散預金し、これに替え、八〇〇万円を自己の銀行預金を払戻したり借り受けたりし、さらに右農協に預金した分から二〇〇万円を引き出して合計一〇〇〇万円を取り揃え(右は本件金員が被告人中畑から出金されたことを隠匿する手段であるから、実質上前後の同一性は失われないと認められる)、これら(1)ないし(3)の金員を被告人重松の自宅金庫に、昭和五五年二月中旬以降は被告人中畑新宅二階同被告人の寝室の隣室にあつた鍵付き冷蔵庫を金庫代りとして保管し、後記のように順次買収金などとして支出した。

4  笹岡、西岡徳雄(一若建設の社員で、後援会の会計責任者をしていた者)、被告人重松及び上田ら幹部運動員は、市長選においては、県議選における中畑の得票数一万二〇〇〇票を上廻る約二万票の獲得が必要と見込まれたところから、同市の選挙人で、県議選での有力運動員を中心として各地区、各層の中畑支持の運動員の確保を計り、市長選における中畑への投票及び応援、下部支持者の獲得を依頼し、後援会加入申込用紙を配布し、足代、ガソリン代などの名目で運動報酬を供与するなどして、選挙運動の輪を拡げていつたが、五五年一月中旬ころから署名用紙が集まり始めたので、上田は二月中旬ころから事務局に専念し、票読み及び後記下部対策の計算根拠になるダブリ帳(署名の重複をチエツクするもの)、運動員の住所別、系統別名簿を作成した。その間被告人中畑は、各地区において、県政報告会を開催したが、その際も市長選における中畑への投票を依頼するなどして支持者の拡大に努めた。

殊に、同年三月二〇日以降、笹岡・被告人重松ら幹部運動員は、被告人中畑の承認の下に、下部対策と称し、運動員が獲得した票に対する票固めを計り、一票二〇〇〇円の割合に若干の加算をした買収金を選挙人たる運動員に供与するに至つたが、右下部対策に当たつては、上田は後援会入会申込書のコピーを作成し、これをダブリ帳と照合して重複分を除き、それを笹岡に廻し、笹岡は供与金額を計算し、それを被告人重松または藤中勉(一若建設の従業員で、一月中旬から選挙運動に加わり、三月以降被告人重松を補助していた)、にまわして運動員に金を渡し、その結果を事務局で運動員名簿に記入し整理するとともに、獲得票数を被告人中畑に報告していた。

5  このようにして、被告人重松ら幹部運動員が、中畑支持の選挙人らに供与したものの中、本件で起訴されたものは、昭和五四年一二月二八日から昭和五五年三月二五日までの間一一五回にわたる合計五一八万七〇〇〇円であるが、実際にこれら選挙人らに供与した金額の総計は、右起訴分を含め、更にこれを相当大幅に上廻るもので、これに比すれば、後援会の正当費用として支出された金額は少額に止まると推認される。

6  昭和五五年三月二六日、中畑、山本両陣営の買収事犯に対し、警察当局は、告示前の強制捜査を開始し、被告人中畑宅などが捜索を受けた際、被告人重松が下部対策費として支出するため前記冷蔵庫から出しておいていた現金六一八万七〇〇〇円と現金四五万円(原審昭和五五年押第三六号、当審昭和五七年押第四二号の5、7、9、11)が発見され、立会つていた被告人重松が逃走したため、被告人中畑から任意提出を受けたが右の六一八万七〇〇〇円は即日仮還付されて、再び被告人重松の手に渡り、同被告人逮捕後の同年五月三〇日同被告人の妻登美子から、このうち二五〇万円(同押号の16、17)が警察へ任意提出された。

以上の各事実が認められ、これら被告人中畑の立候補声明直後の買収工作謀議の状況、後援会の組織強化の名下に実質的な選挙運動が組織的、計画的になされた状況、右活動の中心となつた笹岡、西岡、被告人重松、上田、藤中らの幹部運動員間の役割分担状況、被告人中畑との人間関係、本件三〇〇〇万円の保管、支出の状況などによれば、本件三〇〇〇万円は、被告人中畑が自己の当選を得るため、幹部運動員である被告人重松に対し、主として選挙人らに対する投票及び投票取りまとめの報酬として供与すべき買収資金として交付し、被告人重松は被告人中畑の右の意を受けて、順次その大部分を買収金として、一部を後援会の正当費用として支出していつたものと認められる。従つて右合計三〇〇〇万円は一体として右のような趣旨の買収資金と認定すべきものであり、被告人重松が本来自ら負担すべき費用を支出したものとは認め難い。

然るに、原判決は、右金員は被告人中畑が選挙人である被告人重松に対し自己への投票及び投票取りまとめのための選挙運動報酬として、即ち、経済的利益を帰属させる趣旨で供与したものと認定したのであるから、この点において原判決には事実誤認があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるというべきである。

第二  被告人重松について

所論は、追徴の基礎となつた原判示第二の一ないし三につき事実誤認の主張であるが、原判決は、本件三〇〇〇万円は、選挙人である被告人重松が相被告人中畑から、その当選を得る目的で、同人のため投票並びに投票取りまとめ等の選挙運動報酬などとして供与を受けたものと認定しているところ、右は被告人重松に経済的利益を帰属させる供与の趣旨でなく、重松が選挙人らに対する買収供与のための資金として交付を受けたものであることは、先きに被告人中畑につき説示したところと同一であるから、原判決にはこの点において判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある。

殊に、被告人重松においては、原判示第二の四の各事実のとおり、右の趣旨に従い、その一部五一八万七〇〇〇円につき選挙人らに対する供与を実行したとして起訴されており、右供与事実につき有罪として処罰される場合にはその部分の受交付罪は右供与罪に吸収され、受交付罪としても問擬できないはずのものである。

論旨は右の限度で理由がある。

第三  被告人両名について

以上の次第であるから、被告人両名につきいずれも刑事訴訟法三九七条、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により当裁判所において直ちに判決することとする。

当裁判所は、原判決挙示の証拠と同一の証拠により(但し原判決の証拠標目らんに、判示第二の四とある表示部分は第二の二と訂正する)、原判決の認定した罪となるべき事実の中、第一及び第二の各一ないし三の部分を

第一  被告人中畑義生(以下被告人中畑という)は、昭和五五年四月一三日施行の愛媛県宇和島市長選挙に際し、立候補を決意していたものであるが、自己の当選を得る目的を以て、いまだ立候補届出前である昭和五四年一二月二七日ころから昭和五五年三月一九日ころまでの間三回にわたり同市和霊町一二四七番地三中畑義生後援会事務所において、選挙運動者である被告人重松〓(以下被告人重松という)に対し、同選挙区内の選挙人らに被告人中畑のため投票並びに投票取りまとめ等の選挙運動の報酬として供与することを依頼して、現金合計三〇〇〇万円を交付し、もつて立候補届出前の選挙運動をし

第二  一被告人重松は、前記愛媛県宇和島市長選挙に立候補した被告人中畑の選挙運動者であるが、同人に当選を得させる目的を以て、昭和五四年一二月二七日ころから昭和五五年三月一九日ころまでの間三回にわたり前記中畑義生後援会事務所において、被告人中畑から、前同様の趣旨のもとに交付されるものであることを知りながら、現金合計二四八一万三〇〇〇円の交付を受けと改め、第二の四とある表示部分を第二の二と訂正する外、原判決と同一の事実を認定するが、被告人中畑の判示第一の各所為中金員交付の点は包括して公職選挙法二二一条一項五号に、事前運動の点は、同法二三九条一号、一二九条に、被告人重松の判示第二の一の所為は包括して同法二二一条一項五号に、判示第二の二の各所為中各金員供与の点はいずれも刑法六〇条(但し第二の二の3を除く)、公職選挙法二一一条一項一号に、各事前運動の点はいずれも刑法六〇条(但し第二の二の3を除く)、公職選挙法二三九条一号、一二九条にそれぞれ該当するが、判示第一の交付と事前運動、判示第二の二の各供与と各事前運動とはそれぞれ一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条によりそれぞれ一罪として重い交付罪または供与罪の刑で処断することとし、各所定刑中いずれも懲役刑を選択し、被告人重松の判示第二の各罪は、刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により、犯情の最も重い判示第二の一の罪の刑に法定の加重をし、その各刑期の範囲内で、被告人らをそれぞれ懲役一年六月に処し、同法二一条を適用して被告人らに対し原審における未決勾留日数中各三〇日をそれぞれその刑に算入し、情状により被告人重松に対し同法二五条一項を適用して、この裁判の確定した日から五年間右の刑の執行を猶予し、押収してある現金合計二九五万円(原審昭和五五年押第三六号、当審昭和五七年押第四二号の5、7、9、11、16、17)は、被告人重松が判示第二の一の犯行により交付を受けた金員の一部であるから、公職選挙法二二四条前段により同被告人から没収し、その余の受交付金額合計二一八六万三〇〇〇円については同法二二四条後段により同被告人からその価額を追徴し、訴訟費用は、被告人中畑につき原、当審分とも刑事訴訟法一八一条一項本文により全部同被告人の負担とし、被告人重松の原審における訴訟費用については同法一八一条一項但書により、同被告人には、これを負担させないこととする。

第四  被告人中畑の量刑について

被告人中畑の判示第一の犯行は、候補者自身の積極的な犯行であり、その金額が極めて多額であること、選挙告示の三箇月以前から計画的、組織的になされたことなどの点において特に悪質なものであり、その結果として被告人重松らの判示第二の二の現金買収が敢行され、広範な選挙人らに買収金がばらまかれ、多数の者を連座させた被告人中畑の責任は誠に重大である。

弁護人は、量刑の一事情として、本件金員の性質につき、被告人中畑には、元来、積極的な立候補の意思はなく、昭和五四年一二月二五日の出馬声明は、山本友一を立候補させないための牽制として政治的に一石を投じたものであり、重松に対する本件金員の交付は、多額の金員を実際に用意したことをもつて真実出馬する意思であるように思わせ、山本が中畑の出馬の意思が堅固であることを知り自らの出馬を断念するであろうとの政治的読みをしたからである、従つて、本件金員は基本的には右のような見せ金の趣旨を含むものであると主張する。しかしながら、愛媛県下の有数の県会議員で、事業家としても名を成していた被告人中畑にとつて、有権者に対する重大な意思表示とみられる宇和島市長出馬声明において、それに対応する内心の意思が欠如していたというが如きは、とうてい考え難いことであるのみならず、中畑候補に財力の点で不安の要素がないことは関係者すべてが承知しているところであり、出馬声明という端的に明確な行為以上に、立候補の意思を外部に明らかにする必要は認められないこと、もともと、多額の選挙資金を準備していることを外部に明らかにすること自体、公職選挙法違反の疑惑を公然にする危険な行為であり、その点を慮つて、自己側陣営の一部の者にだけ金を見せるのなら、実効性は乏しく、仮に相手方山本友一側にこのことが知れたとしても、同人に対する牽制となり得るのか疑わしく、従つて、見せ金の主張は、主張自体容易に理解し得ないものであること、もとより、立候補の意思の最終的な確定は、告示後の立候補の届出を待たねばならぬ事柄であり、それまで、立候補予定者にとつては、流動的要素が存することは否定できず、出馬声明をしても、他の立候補予定者の去就ともからんで、様々な思惑が消長し、場合によつてはその後立候補の決意を撤回し、結局立候補を断念する事態も起り得ようし、本件においても、被告人中畑は、山本友一が立候補した場合宇和島市を二分する激しい選挙になることが予想され、県会議員としての経歴や健康面からの配慮もあつて、できればかかる事態は避けたいと考え、立候補声明後も、なお第三者による調整を期待していたことが窺え、山本が出馬声明をした昭和五五年一月二九日までの間、自民党関係者による調整が行われたことが認められるが、反面調整が不調に終り山本と対決することになることも当然予想されたことで、現にそのとおりの経過を辿つており、被告人中畑に本件金員の授受当初において立候補の意思がなかつたとはとうてい認められず、本件金員は右の如きあり得る選挙戦に備えて前記認定の趣旨で交付されたものと認められることなどを合わせ考えるとき、本件金員は対立候補の出馬を断念させる見せ金の趣旨を含むとの弁護人の前記主張事実は、当審における事実取調の結果を加えて検討してみても、到底認めることができない。

次に、被告人中畑固有の情状についてみるのに、同被告人は、青壮年期の一時期不心得の生活を送つたが、戦後しばらくして一転翻意し、土木建設業を始めて発展拡張させ、一若建設株式会社を中該とする多数の関連会社を擁する愛媛県下有数の事業家として大成し、その傍ら、政治家としても、昭和三〇年宇和島市議会議員に当選したのをはじめに、昭和三四年以降連続六期愛媛県議会議員を務め、その間議会の各種委員長を歴任したほか議長にも就任し、高知県との分水問題、ダム建設、沿岸漁業の振興、道路整備、文教施設の拡充等各領域において尽力し、南予地域の発展のために多大の業績を残してきたことが認められる。このように、被告人中畑は波乱の経歴を重ね、功成り名を遂げた身でありながら、本件行為によつて世間から厳しく指弾され、政治的生命も失い、自ら晩節を汚したことは、被告人のためまことに惜しまれるところである。このほか被告人中畑の年齢はすでに七五年を数え、健康状態もすぐれないこと、本件に対する反省、改悛の情も顕著であることなどの情状も存する。そして、右にみてきた中畑被告人のため斟酌すべき諸事情をできる限り考量しても、なお前記犯情にかんがみ、同被告人の本件刑責は軽視することができず、同被告人に対する刑の執行を猶予するのは相当でなく、懲役一年六月の量刑はやむを得ないところである。

よつて、主文のとおり判決する。

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